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2026年3月27日
解体工事では、延床面積80m²以上の建物など一定規模を超える場合、建設リサイクル届の提出が必要になります。
これはコンクリート・木材・アスファルトなどを分別して適正にリサイクルするための届出で、工事を始める7日前までに行政へ提出します。
届出には、
・建物の大きさや構造
・解体方法
・分別、処分の方法
などを記載します。
当社では、これらの手続きを含めて対応しており、現場でも分別・適正処分を徹底しています。
届出手続きから施工まで責任をもって対応しておりますので、安心してお任せください。